【摘要が空欄…】住民税決定通知書で確認する「ふるさと納税」

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こんにちは、アズキです。

ふるさと納税、みんな大好きだと思います。特に、税金ぶん取られまくりの僕たちサラリーマンにとっては数少ない節税と言えます。

僕も昨年、晴れて税金を納める従順な犬社会人1年目となり、ふるさと納税をして、住民税決定通知書が届いたんですけど、摘要が空欄だったんですよね。

「これ、ちゃんとふるさと納税されてるのかな」と不安になったので、調べてみました。

摘要が空欄だった人の確認方法は少し複雑なので、備忘録として書いておきます。

ワンストップ特例を使った人と、確定申告した人で計算方法が違うので①と②に分けて書きます。

ちなみに、摘要に記載がある場合は、

・ワンストップ特例→すべて住民税で減税されるので、「合計寄付額-2,000円」が摘要欄の「寄付金税額控除 市民税◯円 県民税◯円」の合計と一致することを確認

・確定申告→すでに所得税が還付されているので、「合計寄付額-2,000円」が摘要欄の「寄付金税額控除 市民税◯円+県民税◯円+所得税還付分」と一致することを確認

できればOKです。

①「摘要が空欄」かつ「ワンストップ特例を使った人」

ワンストップ特例を使った人は所得税を考える必要がないので、確定申告した人よりも計算が簡単です。

摘要が空欄の人は「税額」の税額控除額⑤の2つ(↓の写真の緑で囲んだところ)の和を計算してください。←この値をAとおきます。

僕は東京都23区に住んでいるので、市民税は特別区民税として、県民税は都民税として徴収されています。

このAには、ふるさと納税による控除(寄付金控除)の他に、調整控除、住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除などが含まれています。

調整控除はほとんどの人が2,500円で、僕みたいに、住宅ローンも無し、配当金ももらっていない、国際的なビジネスもしていない人は、Aには寄付金控除の他に調整控除の2,500円が含まれています。

ですので、「合計寄付額 – 2,000円」が「A – 2,500円」と一致することを確認してください。

MEMO

僕はワンストップ特例でなく、確定申告でふるさと納税を申請することをオススメします。理由は次の2つ。

①ワンストップ特例よりも確定申告のほうが、納税額が少ないことがある。
→詳しい計算は把握していませんが、ワンストップ特例で損をすることがあるらしいです。

②確定申告だと、申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送する必要がない。
→寄付先が5自治体以内というのがワンストップ特例の条件の1つですが、そもそも申請書を郵送するのって面倒じゃないですか?確定申告なら書類を送る必要がなく、確定申告時に各自治体への寄付額を入力するだけです。

また、ワンストップ特例は必要書類を1月上旬までに送付する必要があるため、12月末ギリギリにふるさと納税した場合、必要書類が届かず間に合わないかもしれません。

②「摘要が空欄」かつ「確定申告した人」

  • ①で使用した計算式を②でも使います。
    「税額」の税額控除額⑤の2つ(↓の写真の緑で囲んだところ)の和をAとおきます。

僕は確定申告したので、②のケースです。確定申告をした場合、所得税がすでに還付されているので、

「合計寄付額 – 2,000円」が「所得税の還付分 + (A – 2,500円)」と一致することが確認できればOKです。

MEMO

例えば、ふるさと納税の寄付額が60,000円で、税額控除額⑤の和をA、所得税の還付金で10.000円返ってきていた場合、

「60,000 – 2,000 =58,000円」が「10,000 + A – 2,500 」と一致することを確認すればOKです。

※2,000円は自己負担分、2,500は調整控除分です。

ゆるふわなまとめ

ふるさと納税の控除上限額をシミュレーションしてみると、年収400万で5万円弱、年収500万円で7万円弱で、けっこう高額なんですよね。

ふるさと納税は次年の税金に関係するので、まだ住民税を天引きされていない社会人1年目からふるさと納税できますよ。

これほどやらないと損する制度ってないんじゃないかレベルなので、12月までに忘れずに活用しましょう。

おわり




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